フリーダイヤル0120-933-992 9時~17時30分(土曜日は12時まで・日、祝、年末年始を除く)

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レンタル 約款

第1条(総則)

この、レンタル 約款は、お客様とRadio Factory (株式会社デジタス仙台)(以下『当社』という)に関して、別途の契約を交わさない場合は、以下の条文規定を適用するものとします。

第2条(商品)

当社が発行する納品書、請求書に記載する、レンタル商品を賃借します。

第3条(契約の成立)

当社とお客様との間の契約は、お客様が申込みをし、当社が承諾をした時点で成立するものとします。当社はお客様の利用お申込に対して、お申し込みを審査し、場合によっては利用をお断りする場合もあります。

第4条(レンタル期間)

レンタル期間は、納品書、請求書に記載したとおりとします。本レンタル契約はこの約款に定める場合を除き、レンタル期間満了の日まで解除し、又は終了させることは出来ません。

第5条(料金)

お客様は当社発行のレンタル料金表にに基づいて算出した、レンタル料金、運送諸経費、その他の代金に消費税を付した金額を当社に対して支払います。レンタル料金はレンタル期間に応じて定められた料金とし、納品書又は、請求書に記載されたものとします。

第6条(レンタル商品の引渡)

当社はお客様に対し、日本国内でお客様の指定する場所においてレンタル開始日前日までに引き渡し、(宅配便にて元払いで発送)お客様はレンタル商品をレンタル終了日または翌日までに返却します。

お客様はレンタル商品到着後、速やかにレンタル機種、数量、動作確認をお願いします。

万が一、数量、機種、動作不良がありましたら、到着当日17:00までご連絡を頂けましたたら当日中に対応いたします。当日ご連絡を頂け無かった場合は、レンタル商品に問題が無かったものとさせていただきます。

第7条(担保責任範囲)

当社はレンタル商品が正常に動作することのみを担保し、それ以外の事由につきましては担保しません。お客様の責任によらないレンタル商品の到着日までに納入完了出来ない場合、レンタル商品の不具合が生じた場合はレンタル商品の交換、修理に要した期間を減免することがあります。当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社はお客様に対して一切の責任は負いません。当社はお客様に生じた使用の目的を達しない等の損害について、一切の責任を負いません。

※レンタル料金以上の返金は出来ませんのでご了承ください。

第8条(レンタル商品の使用、保管)

お客様がレンタル商品を使用される際に生じた破損(通常の利用による減耗は除く)、紛失、盗難については当社は一切責任を負いません。お客様の責任に帰すべき事由により、破損したレンタル商品の修理代金、紛失、盗難したレンタル商品の再購入代金など当社が被った損害を賠償していただきます。お客様は当社の承諾なく譲渡、質入、転貸、担保の設定をすることは出来ません。またレンタル商品を改造、性能変更することは出来ません。レンタル開始時と同様な状態で返却することとします。

又、盗難にあった場合は速やかに当社に連絡すると共に警察に被害届を提出して、受理番号を当社に連絡することとします。天災による損傷などが生じた場合は速やかに当社に連絡をすることとします。

第9条(レンタル商品の返却)

お客様は納品書に記載されている期間基づき、レンタル満了日又は、翌日までに返却するものとします。返却方法は宅配便(元払い)にて返却いただくものとします。返却期限を過ぎても返却が行われない場合は返却された日までの延長料金をいただきます。

第10条(レンタル期間の延長)

レンタルを延長をする場合は、レンタル期間完了の前日までご連絡を頂く事によりレンタル期間を延長する事が出来ます。但し当該商品が他のお客様から予約が入った場合はレンタル期間を延長する事はできません。

第11条(予約キャンセル)

予約をキャンセルされる場合はレンタル商品発送日の前日までご連絡下さい、発送後のキャンセルは原則できません。

第12条(契約違反について)

レンタル期間終了後から2週間以上経過しても返却が行われない場合、申し込書類に虚偽の記載がある場合、電話の不通がある場合は警察署に被害届けを提出し、法的手続きを取ると共に債券回収業者または、弁護士に債権回収及び物件回収を依頼することがあります。その場合、そのすべての費用はお客様の負担となります。

第13条(準拠法)

本レンタル約款の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されます。

又、レンタル商品は日本国内の電波法に定められた製品ですので、日本国内以外での使用は出来ません。

第14条(協議事項)

本レンタル約款に定めの無い事項が生じた場合、本規約に質疑が生じた場合は当社とお客様との間で協議し解決するものとする。

第15条(裁判所の管轄)

本レンタル契約について訴訟の生じたときは、当社の本社所在地の地方裁判所を第一審議の専属管轄裁判所とします。

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